会則
第 1 章 総 則
第1条 名称
本会は日本トレーニング科学会(英文名: Japan Society of Training Science for Exercise and Sport)と称する.
第2条 目的
本会はトレーニンングに関する科学的研究の発展に貢献し会員相互の情報交換や研究成果の実用化を促進するこ とを目的とする.
第 2 章 事 業
第3条 活動
本会は第 2 条の目的を遂行するために以下の活動を行う。
1 学会大会の開催
2 シンポジウム,講演会などの開催
3 機関誌「Journal of Training Science for Exercise and Sport」(和文名:「トレーニング科学」)の刊行なら びにその他の出版物の刊行
4 会員の研究・実践に資する情報の収集と紹介
5 研究上の学際的・国際的な交流
6 その他の本会の目的に資する事業
第4条 学会大会
年 1 回以上の学会大会を開催する
第 3 章 会 則
第5条 会員の資格
本会の会員は,正会員,名誉会員,特別会員をもって構成する.正会員は,本会の目的に賛同しトレーニング科 学に関心のある者とする.名誉会員は,本会の発展に多大な貢献をした個人とする.特別会員は,本会の事業を 援助する個人および団体とする.
第6条 入会
本会に入会を希望する者は,本会所定の入会申込書を本会事務局に提出するものとする.
第7条 会費
会費は,別に定めるところにより,毎会計年度に納入しなければならない.
第8条 会員の権利
本会の会員は次の権利を有する.
1 本会の催す学術集会への優遇参加
2 機関誌の受領
3 本会の催す事業等への参加
第9条 会員の資格喪失
会員は次の理由によりその資格を喪失する.
1 退会
2 会費の滞納(2 年間)
但し,入会承認後,その会計年度内に年会費の納入がない場合には,その資格を喪失する.
3 死亡
4 除名
第10条 退会手続
退会を希望する者は,学会事務局へ退会届を提出しなければならない.
第11条 除名
次のいずれかに該当した場合,理事会あるいは理事会の任により設置された調査委員会の決定により会員を除名 処分にすることができる.
1 本会の名誉を傷つけ,または会の目的に反する行為があったとき.
2 総会の決議に従わなかったとき.
3 会員としての倫理にもとる行為が認められたとき.
第12条 会費の未納者に対する措置
当該年度の会費を未納にした者には,機関誌の発送を見送る.
第 4 章 役 員
第13条 役員の種別
本会に,次に挙げる役員を置く。
1 会長 1 名
2 副会長 1 名
3 理事(10 名程度,会長推薦理事の若干名は別枠とする)
4 監事 2 名
第14条 役員の選任
1 理事は,会員による選挙で,選出時 50 歳以下の正会員の中から選出し,総会の承認を経るものとする.
2 会長は,理事会で理事の中から選挙にて選出し,総会にて承認を経るものとする.
3 副会長は,理事の中から会長が委嘱し,総会にて承認を経るものとする.
4 監事は,総会で正会員の中から選任する。特に年齢制限はもうけない.
5 理事および監事は,相互に兼ねることができない.
第15条 役員の職務
1 会長は,本会を代表し,会務を総理する.
2 副会長は,本会の業務を分担執行し,会長の職務遂行に支障が生じたときはその職務を代行する.
3 理事は,理事会を組織し,この会則の定めるところにより会務を執行する.
4 監事は,理事の職務の執行を監査し,その結果を必要に応じて報告する.監事は,いつでも,理事に対して 事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
第16条 役員の任期
1 役員の任期は,3 年とする。ただし,再任を妨げない.
2 補欠又は補充により選任された役員の任期は,それぞれ前任者の残任期間とする.
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならな い.
第17条 顧問
1 本会に,顧問若干名を置くことができる.
2 顧問は,会長が理事会の同意を得て委嘱する.
第 5 章 総会および理事会
第18条 総会
1 本会は,毎年 1 回総会を開催する.
2 総会は,正会員をもって構成する.
3 総会は,本会の最高議決機関であり,会長がこれを招集し,次の事項を審議決定する.
⑴ 役員(会長・副会長・理事・監事)の選任
⑵ 年度毎の事業報告および収支決算
⑶ 年度毎の事業計画および収支予算
⑷ 会則および諸規定の改正
⑸ その他の重要事項
4 会長は,理事会が必要と認めたとき又は正会員の 10 分の 1 以上から請求があったときは,速やかに臨時の 総会を招集しなければならない.
5 総会の議長は,その総会に出席した会員の中から選出する.
6 総会の議事は,この会則に別に定めるもののほか,出席正会員の過半数をもって可決する.
第19条 理事会
1 理事会は,理事をもって構成し,この会則に定めるもののほか,会務の執行に関し重要な事項について決定 する.
2 理事会は理事現在数の半数以上のものが出席しなければ,その議事を議決することはできない。ただし,当 該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす.
第 6 章 委 員 会
第20条 委員会
1 本会は,会務の運営および第 3 条各号に揚げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる.
2 各委員会は会長が委嘱する.
3 委員会の長は,基本的に担当理事が務める。委員会に関する必要な事項は,別に規則で定める.
第 7 章 会 計
第21条 経費の支弁
本会の経費は次の収入により支出する.
1 会員の会費
2 その他
第22条 会計年度
本会の会計年度は,4 月 1 日より 3 月 31 日までとする.
第 8 章 事 務 局
第23条 事務局の設置
1 本会の会務を遂行するため,会長は理事会の議を経て,事務局を委託することができる.
2 事務局には必要に応じて事務局補助員を置く。その事務局補助員は有給とすることができる.
第24条 事務局の所在
本会の本部事務局は以下におく.
〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷 1-3
同志社大学スポーツ健康科学部 若原研究室内
日本トレーニング科学会事務局
TEL 0774-65-7531
E-mail:trainingkagakukai@gmail.com
1988 年 10 月 1 日 制定
1995 年 3 月 21 日 改正
2004 年 11 月 27 日 改正
2007 年 1 月 28 日 改正
2008 年 12 月 21 日 改正
2023 年 10 月 29 日 改正